
改正行政書士法で自動車販売店の車庫証明代行が違法になるのか?
初めまして。行政書士吉田安之と申します。
2026年1月1日から改正行政書士法が施行されました。
大改正ともいえる内容でその影響は大変大きなものがあります。
そこで弊所の見解を紹介させていただければと思います。
自動車販売店・ディーラー様による車庫証明・登録代行
が改正行政書士法違反に該当するリスク
■はじめに
2026年1月1日に改正行政書士法が施行となりました。
このことで、自動車販売店様、ディーラー様が無償のサービスや慣習的に行われていた
車庫証明代行業務が法令違反に当たる可能性が出てきました。
日本行政書士会連合会からも令和7年12月24日付で自動車販売会社による登録等の手続きにおける行政書士法違反になるものと考えられる例として通達も出されました。

■業務の制限規定の明確化
改正行政書士法の中で、業務の制限規定の趣旨の明確化がなされました。
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、
「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨を明確に
すること。(第19条第1項関係)
つまり、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て行う行政書士業務についての違法合法ラインの明確化がされました。
このことで、自動車販売店などが、慣習的に行っていた車庫証明申請業務などが違法に当たる恐れが出てきます。
・見積書に「登録代行料」「車庫証明代行料」を一式で入れて営業担当や事務スタッフが書類を作成し、警察署や陸運局に出しに行く
・窓口提出後に、車台番号を受け取り時に記入した、前面道路幅が書かれてないのでその場で記入した。
などが違法行為となりえます。
車庫証明申請代行は、書類作成という行政書士固有の業務と申請代行という業務に分かれますが、本来はいずれも無償で行える性格の業務ではなく、時間をかけて報酬を得なければ行えない経済的業務です。
車庫証明代行部分が無償だからとしても、他の名目、登録事務費用、納車費用、車両利益、事務手数料などなんらかに本来は利益を乗せなければできないはずの経済的活動です。
よって、継続的に車庫証明代行業務を行うことは「無償だから」という言い訳が通用しない可能性が高く、今後は行政書士法違反となる恐れが高いと思われます。
販売店やディーラーが行う車庫証明業務は、反復継続が明白ですので業としての要件を満たしやすい為に、余計違法と判断される恐れが高まるでしょう。
また車庫証明代として計上し、有償で行うことは当然違法となると思われます。
さらに、違法性があることを認識しながらも続けることは、今後は会社のコンプライアンス的にも問題ありとみなされる可能性が高く、社会的な信用問題にもなってくるかと思われます。
さらに、従来からもそうですが、軽微な訂正、加除(例えば日付を記入、代替え新規に〇をつける)
などでも、書類作成に該当しますので、本来窓口での訂正は本人以外は出来ません。
今までも本人が完璧に書いたものを持っていって出して受け取るということしか法令上は出来ませんでした。
しかしながら現場では、加除訂正は普通によくあることですので、便宜上警察窓口で書いていたということもあったかと思います。
例えば車台番号が後から出るので、申請時は空欄で受け取り時に記入して受取る、配置図などで長さがかかれてなかったので書き足す、道路の長さが抜けたたので書き足したなどは頻繁にあるものです。今までも厳密にいえば法違反ではありました。
しかしこういった対応は警察にとっても違法行為の便宜を図るということにもなりかねないために、今後は厳格に運用することになっていくと思います。
簡易な加除訂正も警察側が応じないという運用になっていくはずです。
つまり、販売店やディーラーにとっても、無駄足になるおそれも出てくると想定されます。
■両罰規定
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定を整備すること。(第23条の3関係)
このことにより、行った個人のみならず、会社という法人にも処罰規定が及ぶことになります。
つまり、会社全体のダメージに直結することにもなりかねません。
罰則も1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(法人は罰金刑)となっており決して軽微なものではありません。
販売店として車庫証明代行を行うということは、法人としての法的リスクを高めてしまうということになります。
■車庫証明代行について今後はどうすればよいのか?
昔からやってるから、とか他の販売店がやっていてつかまってないからでは今後はすまないかもしれません。
本人に全てやっていただくということも建前的にあるかもしれませんが、それも、一般的な案内や補助に限られ、具体的、個別的にサービスで書いてあげる、指導するなどは当然サービスや無償としても違法となります。
一般の方は日常的に車庫証明を書いているわけでもなく、不慣れな方が大多数です。
そこを、本人でやってくださいというのも大変酷な話です。
なので車庫証明を専門とする行政書士に取り次いで、餅は餅屋に任せて動いていくのが、お客さまも、販売店もWINWINの関係を構築できるはずです。
今後は見積書には、書類作成料などではなく実費+行政書士報酬として記載し、行政書士とタッグを組んでお客様の利便を図っていくというのがもっとも望ましいことと思います。

また車庫証明書類の作成を販売店で行い行政書士に申請受取を任せるという行為も違法と判断される可能性が高いので、車両情報やお客様の情報を提示し、あくまでも書類は行政書士に作成させるという方向性が望ましいと思います。
慣習でやっていたから、無償のサービスだからの車庫証明代行が違法となる可能性がある。
見積書に「登録代行料」「車庫証明代行料」を一式で入れて営業担当や事務スタッフが書類を作成し、警察署や陸運局に出しに行く
これらの行為は今後は違法になるのだという認識が必要となってきます。
だから、行政書士を十二分に活用いただき、より良いクルマ生活のスタートを共に支援していけたらそれがベストと思われます。
以下の地域に関して車庫証明の取得を迅速に承ります。
是非とも、車庫証明は専門の行政書士にお任せ下さい。
23区内(西側)、東京都下の市区町村部は全域対応しております。
小平警察署
┗ 小平市
府中警察署
┗ 府中市
三鷹警察署
┗ 三鷹市
武蔵野警察署
┗ 武蔵野市
南大沢警察署
┗八王子市
八王子警察署
┗八王子市
昭島警察署
┗昭島市
日野警察署
┗日野市
町田警察署
┗町田市
杉並警察署
┗杉並区
荻窪警察署
┗
杉並区
高井戸警察署
┗杉並区
池袋警察署
┗
豊島区
目白警察書
┗
豊島区
駒込警察署
┗豊島区
巣鴨警察署
┗
豊島区
板橋警察署
┗
板橋区
志村警察署
┗板橋区
渋谷警察署
┗渋谷区
代々木警察署
┗渋谷区
原宿警察署
┗渋谷区
新宿警察署
┗新宿区
四谷警察署
┗新宿区
牛込警察署
┗新宿区
石神井警察署
┗
練馬区
世田谷警察署
┗
世田谷区
北沢警察署
┗
世田谷区
成城警察署
┗
世田谷区
玉川警察署
┗
世田谷区
高島平警察署
┗
板橋区
野方警察署
┗
中野区
練馬警察署
┗
練馬区
光が丘警察署
┗
練馬区
所沢警察署
┗所沢市
当センターは
国家資格者の行政書士により運営されております。
(東京都行政書士会多摩中央支部所属の会員です。)
東京都三多摩地域の車庫証明は是非ご用命ください。
法人個人を問わずに、お問い合わせをお待ちしております。
車庫証明取得代行の流れ


※中一日の平均的警察署のパターンとなります。実査などで変わる可能性もあります。
▼ 「車庫証明取得代行の料金」について
東京三多摩地域の車庫証明のご用命は是非当センターへ
車庫証明取扱地域
三鷹市、調布市、武蔵野市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、東久留米市、東大和市、清瀬市、立川市、西東京市、小平市、狛江市、武蔵村山市、昭島市、福生市、日野市、、多摩市、八王子市、町田市、杉並区、新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、世田谷区、目黒区、渋谷区

